貸金業務登録、更新、社内規則、事業報告書、業務報告書作成の行政書士相談室
貸金業登録の必要な業務内容
■(1)消費者金融業者 (2)手形割引業者 (3)金銭の貸借媒介を業としておこなう(3)貸付をおこなう信販会社(4)貸付をおこなうカード会社(5)貸付をおこなう百貨店・スーパーなど(5)貸付をおこなうリース会社(6)貸付をおこなう質屋(質屋営業を除く)こうした方は貸金業登録が必要になります。
■貸金業務の新規登録、更新などでは各事業者に対応した社内規則を作成提出しなければなりません。
■業者の実態を社内規則に反映記述するため(平成19年12月から)ご依頼の業者様に無料で面会相談を承り、実態調査を重視した書類作成をおこなってきました。それは貸金業登録、更新が難しくなると予測したからです。社内規則のひな形販売は提出後のトラブルが予想されるので禁止、提出後の相談業務も含めての費用でご依頼を受けてきました。業者様に社内規則をCDなどのデーターでお渡ししてきたので、業者様が最新の実態に即対応、即修正提出していただき担当窓口との無用なトラブルを回避できました。案の定、各都道府県で指導が細かく行われてはじめており、社内規則の指導、新規登録の不許可に関した相談が首都圏では多くなっています。既に平成21年度からの新規登録では、財産的要件である純資産額2000万円が満たせるかを質しています(3条施行)(東京、千葉、神奈川、埼玉他)。(会員用2ログイン)。新規登録申請書類に関しても書式、原本提出枚数、記載内容に各県の担当窓口での違いがあります。(新規貸金業登録に平成20年度末の残高証明を要求する県など)各県ごとの対応を調べたうえで書類を作成されることをおすすめします(平成21年1月当31日)。平成21年度になり純資産額要件の引き上げ(個人、法人2千万以上)3条施行で貸金業協会、首都圏、東京都、千葉県など指導をはじめています。業者の営業実態が貸金業を登録の要件にあたるのか、業者の営業実態を分析してスキーム資料を携行して財務局、都道府県に業者様と同行することが増え始めています。貸金業務はますます厳しい法令遵守が要求されています。(平成21年2月)
貸金業を開業したい方、既に開業している方の登録、更新のときは膨大、複雑な社内規則、組織図、業務報告書などを日本貸金業協会、都道府県知事に必ず提出しなければなりません。(平成19年12月19日施行、貸金業法)当事務所では改正後の登録受理の実績があります。社内規則等の書類作成相談は全国対応しています。受理,許可実績のある弊行政書士にお問合せください。上場企業、法人様の社内規則作成をはじめ、個人開業様との相談業務を引き受けております。全国から社内規則、ひな形、事業報告書、監査書類などご相談を承ります。都庁社内規則提出勧告にも対応できます。東京都庁対応は即日面会して実態に応じた100ページ以上の社内規則を作成しています。(お急ぎの方は、携帯090−3521−1188にお電話ください)。東京都庁7月10日(必着)の通知を受けた方、都からの立入調査を受けたとの情報も入っています。貸金業法は改正後厳しくなっています。財務局、都道府県の社内規則調査、業務報告書、事業報告書にも対応いたします。平成19年12月19日以前に貸金業登録は行政書士の登録業務としては書類集めればいい簡単な業務でした。ところが金融庁の監督指針に基づく社内規則の作成、提出が求められるようになり、社内規則の作成ができない行政書士では対応できなくなっています。各業者様に応じた社内規則が作成できる行政書士は限られています。以前貸金登録を依頼した行政書士が今回は断られて、業者様が直接当事務所に相談に来られるケースが多くなっています。(貸金業の新規登録でも社内規則、自己検証リスト、登録申請書類との内容に矛盾があり質問状、ヒアリングで貸金業者が相談に来られます。今後は業務報告書の提出も慎重に記述すべきでしょう。平成20年9月)。[幣事務所は司法書士(東京法律相談所)弁護士(大谷法律事務所)の提携事務所)]
貸金業の新規登録、更新にしても社内規則の提出が不可欠になり、貸金業の登録申請をする際も、業者に実態に応じた社内規則の作成を金融庁が要求している以上、今後社内規則の内容がさらにチエックされるようになる、業務報告書も厳しくなっていくとみています(8/18日) そこで業者様へのサポート期間、書類提出後の相談業務の体制をご説明しています。
貸金業の登録、変更が従来より大幅に面倒な手続きとなりました。改正貸金業法対応や金融関係の申請などは行政書士村にご相談下さい。
貸金業登録に必要な書類
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貸金業者登録申請に必要な書類一覧表 |
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書類名 |
法人
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個人
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1
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社内規則 |
○
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○
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2
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組織図 |
○
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○
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3
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業務経歴書 |
○
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○
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4
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登録申請書 |
○
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○
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5
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登録区分(第二面) |
○
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○
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6
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令第3条に規定する使用人 |
○
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○
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7
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営業所の名称、所在地 |
○
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○
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8
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誓約書 |
○
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○
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9
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業務の種類(第六面) |
○
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○
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10
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業務の方法(第七面) |
○
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○
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11
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他に行っている事業種類(第八面) |
○
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○
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12
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身分証明書(本籍地発行) |
○
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○
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13
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登記されていないことの証明書 |
○
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○
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14
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住民票 |
○
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○
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15
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本人確認書類(免許書など)写真はカラー |
○
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○
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16
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沿革(役員が法人の場合) |
○
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17
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株主、社員名簿 |
○
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18
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登録申請者の名簿 |
○
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○
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19
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定款なたは寄付行為 |
○
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20
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貸借対照表) |
○
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○
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21
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財産にかんした調書 |
○
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○
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22
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金融機関の残高証明書 |
○
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○
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23
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営業所の所有権限を証明する書面 |
○
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○
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24
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営業所の写真(3枚カラー) |
○
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○
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25
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営業所案内図、営業所見取図) |
○
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○
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26
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電話番号、連絡先等 |
○
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○
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27
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商業登記簿 |
○
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28
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登録申請者の履歴書 |
○
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○
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改正貸金業法が平成19年12月19日に施行されました。
今回の法改正により、新規登録では純資産額が500万円以上、登録済みの業者様
は段階的に2000万円、5000万円の純資産が必要となりました。
(従来は、個人300万円・法人500万円でした。)
資産用件を満たすための株式会社の設立、増資手続き等のご相談も承っております。
≪無料相談・お申し込みはコチラ≫
主な改正は下記のとおりです(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)
【貸金業の適正化】
(1)参入条件の厳格化によって新規開業が簡単ではなくなりました。
・貸金業の登録には、純資産の額が5,000万円以上必要となりました。
従来は、個人が300万円、法人が500万円でよかったのですが。
・貸金業務取扱主任者が設置されます。資格試験を導入し合格者を営業所毎に置くことになります。
(2)貸金業協会の自主規制機能の強化
・貸金業協会は認可を受けて設立する法人となり、都道府県ごとの支部設置が義務づけられました。
・広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定し、当局の認可を受なければなりません。
(3)行為規制の強化
・夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制が強化されました。
・貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付が義務づけとなりました。
・貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することが禁止となりました。
・公正証書作成にかかる委任状の取得が禁止となりました。
・利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託が禁止となりました。
・連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付けとなりました。
(4)業務改善命令の導入
・規制違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令を導入する
金融庁で検討中です。
(2)社内規則の作成には貸金業法はじめ個人情報保護法、本人確認法等の数十の法令の知識が必要になります。
個人情報取扱責任者、法律遵守の責任者を設置するなど管理体制の強化と内部管理体制を書面にして 金融庁に報告する義務ができました。こうした項目は法人、個人も必須となります、100以上の確認項目
を提出しなければ受理して貰えませんし審査に合格しなければ不許可となります。
■社内規則、監査書類などの作成費用について
■社内規則全国相談承ります(北海道7月9日提出命令、提出期限7月31日迄での提出命令を受けた方も対応します。)北海道の方からの質問回答
★社内規則の作成費用 (税込み)
・個人事業主の方 12万〜15万円(税込み)面会相談料込み。お見積書提出します。新規、更新回数、差戻し回数、組織図作成、非貸金協会員、事業規模、提出期限,印刷部数による違いです。苦情受付対応票,
内部監査リスト 貸金業関係苦情対応総括表の対応相談も承ります。
・法人の方 15万円〜20万円(税込み)面会相談料込みお見積書提出します。。お見積書てい更新回数、非協会員、提出期限、法人規模差戻し回数、組織図作成などによる費用の違いです。また苦情受付対応票、
内部監査リスト、 貸金業関係苦情対応総括表の相談も承ります。
(★)納期は発注後一週間後を予定しています。担当役所から再提出を求められた書類は業務実態に沿わない中身の薄い書類が目に付きます。間に合わせの書類では不利になるばかりです。慎重に書いてお出し下さい(5月19日)
★新規開業、更新の手続き代行は別途お見積をお出しします。
・緊急即日24時間以内作成も承りますが、即日作成しての緊急対応は別途見積となります。(全国対応可能)
★弊社の社内規則は100〜140ページ数になります。金融庁の指導通り、御社の事業内容、実態を考えながらの作成となります。東京、関東近県の方は面談して作成しています。先着順で行っています。早めに申し込まれた方が費用がお得になります。弊事務所は業者様の実態に応じた社内規則を作成するため面談作成を方針としています。確実な社内規則作成のためご理解ください。
★社内規則以外の監査書類等は別途に見積をお出しします。
提出の締め切り日に間に合うように即お電話で状況確認、FAXで依頼書確認後、業務にはいります。夜10時まで受付ています。電話050−3045−7910又は携帯090−3521−1188にお電話ください。詳細を打合せします。
★社内規則のひな形(追加項目)は会員の皆様には無料で提供しています。ログイン下さい。
提出の締め切り日に間に合うように即お電話で状況確認、FAXで依頼書確認後、業務にはいります。夜10時まで受付ています。電話050−3045−7910又は携帯090−3521−1188にお電話ください。詳細を打合せします。
★★社内規則のページ数が20〜40ページでは、中身が薄いという理由で差し戻されたという相談者が増えています。(都庁、福岡,佐賀、埼玉など)社内規則は100ページくらい詳しく書かないと都道府県の審査に通らない、差し戻されると思われたらいいでしょう。金融庁の指導通りに、業者の実態に応じた作成が求められいます。
■「日本貸金業協会」は28日、協会員に対する初の書類監査を開始しました。社内規則や内部管理体制の整備状況などについての回答用紙です。 回答期限は3月27日までとしており、法令違反の疑いがあればチエックされるでしょう。厳しい書類監査報告書です。 弊事務所でも書面作成のコンサルタントをおこなっています。混雑してきています。、ご希望の方は早めにご依頼ください。全国対応しています。弊事務所会員の方は無料相談を受けています、ログインしてください。(3月15日発)
■都道府県の担当窓口で書類、社内規則の中身が薄いという理由で差し戻されたとの相談が多くなっています。社内規則が30〜40ページでは受理されないでしょう。(愛知、福岡、東京、大阪、佐賀、その他の県で増えています)。担当窓口では20回通ってもらうなど厳しい対応が報告されています。完全な書類でなければ出来上がるまで何回も通うことになると思われます。金融庁の指導の通り事業実態に応じた社内規則を作成していくことです(5月7日)。
■各都道府県担当、貸金業協会、財務省。金融庁からの発令文書などの対応方法は会員専用ログインで解説
・貸金業協会からの紹介者の方は優先対応しています。東京、神奈川、愛知県(名古屋)、関西、大阪の方も迅速に対応をしています。申し込み順での対応です携帯。090−3521−1188(行政書士村上)にお問合せ下さい。
■ 「反社会的勢力による被害防止」について、 都庁はじめ各都道府県担当窓口から社内規則に加えるよう通知が来ている方は急ぎ書き加えてください。金融庁の「総合的な監督指針」が改定され、社内規則に定めるべき内容に「反社会的勢力による被害防止」の規定が必要となります。 暴力団対応、機微(センシティブ)情報の対応策はできていますか。金融庁、行政担当窓口の指導通り行なうことをおすすめします(5月8日)。
詳しくは会員ログインで、解説しています。
■登録免許証の不所持が取消の対象になり処分業者が出ています。
■改正貸金業法は大幅に変更されました、登録・申請・更新・変更などは従来の法律、「貸金業の規制に関する法律」が「貸金業の規制に関する法律等の一部を改正する法律」として公布されました。いわゆる貸金業法(平成19年12月19日施行)は必要書類を揃えて申請すれば審査に合格するようなものではありません。。弊事務所は昨年(平成19年)改正後の法律による登録・変更・更新、新規開業の審査が日本貸金業協会設立後はいっそう厳しくなることを予測して、「貸金業登録申請マニュアル」の作成にとりかかり、11月には登録マニュアルの作成を完了しました。改正法後の最初のお客様は新規開業を希望した方でした。弊事務所が編集してきた「貸金業登録申請マニュアル」にそって作成、昨年12月、日本貸金業協会を経て東京都庁で登録申請書類が受理(平成20年3月開業許可)されました。改正法後は新たに提出する社内規則の確認項目が100項目以上あり、複雑、面倒な書類つくりとなっています。都道府県の貸金業担当窓口によって対応の違いが見受けられます。昨年までとは様相が違い、改正法後はいっそう審査が厳しくなり、ご相談者が多くなっています。また改正法後による新たな新規・更新などで書類を受け付ける担当窓口で社内規則などが不十分なので、いったんは担当窓口預かりとなり、不備な書類を後で提出することと言われた、今後どうしたらいいのですかという相談が多くなっています。
日本貸金業協会が書類を預かることは受理とは違います。担当窓口預かりは書類不備による、いったん保留の状態です。受理と引換えに登録申請費用の15万円を払わなけれなりません。費用支払がすめば書類が受理されたのです。書類は都道府県貸金業の担当課に送られ審査が始まります。事務所への立ち入り調査などが行われ登録許可の判断がされます。お客様が貸金業登録で行政書士などに依頼されるとき、貸金業法(改正法、新法、平成19年12月19日施行)の登録受理実績があるのかを確認して依頼することです。昨年まで貸金業登録代行をしていた行政書士、税理士からも 改正法後の手続きが面倒になった、社内規則などをどうつくるのか教えてくれないかとの質問がきています。登録を受理する都道府県の窓口によっても対応の違いが見受けられ、統一した全国的に通用する社内規則のひな形、手引書がありません。こうした状況ですからお客様が困惑されるのも当然といえます。弊事務所は昨年12月新規開業の案件をスピーデイに日本貸金業協会に提出し、東京都庁で受理、(本年3月開業許可)。また改正法の貸金業登録の情報が飛び交い改正後の貸金規正法に関した単独、専門のホームページも見当たりませんでした。改正後の貸金業法の単独・専門ホームページの必要性を感じ、私たちのサイトが改正法後の最初の単独・専門サイト、第1号となりました。
新たに提出する社内規則は貸金業を営業する個人、法人を問わず各事業所の実態に応じて作成しなければならず、受付窓口で書類を何度も返されてしまい、社内規則、組織図などでご相談に来られます。昨年までは貸金業登録を専門とした行政書士は少なく、貸金業の単独のホームページは必要なかったのかもしれません。しかし改正貸金業法の施行により実質業務内容、営業事務所内まで厳しく審査されています。、旧来の貸金規正法から貸金業法に改正後は登録・変更・新規開業など審査が格段に厳しくなっています。お客様としても平成19年の改正法、貸金業法に対応できる行政書士かどうかは社内規則などのことを聞かれ受理許可実績があるのかを確認しておくべきでしょう。
弊事務所は貸金業登録専門の行政書士が新設された日本貸金業協会、東京都庁担当窓口に頻繁に通っていましたので、東京では最新の登録情報で動いているといえます。
お問合せの多い社内規則に関しては公開手引き、マニュアル、ひな形がなく、皆様が試行錯誤しながら、何度も官庁の窓口に通われています(貸金業協会会員様は協会のひな形を参考にすることをおすすめします)。社内規則は貸金登録を希望する方は全員提出しなければならず、貸金業登録・更新などの関所としてご苦労されると思います。これほどまでに貸金業の登録申請・変更が複雑面倒な書類揃えとなっているのですから、改正貸金業法に即応でき、登録受理実績のある貸金業登録代行オフィスにご相談ください。改正後の貸金業法による登録に即応できる貸金業専門行政書士集団としてお客様のご要望にお応えしていきます。
★会員の方は会員コーナーからログインしてください。社内規則のひな形も公表中
■弊事務所が提供する社内規則は全部合格しています。受理実績と合格する根拠は会員コーナーで掲出しています。
当オフィスは既に改正法による社内規則の作成マニュアル平成19年に完成しており、昨年、東京都庁で新規開業のお客様の登録申請が日本貸金業協会を経て東京都庁で受理されました。既存登録業も変更届けが必要になります。申請書類、めんどうな社内規則、組織図の提出代行、お手伝いができます。貸金業登録代行オフィスにご相談ください。全国へ出張、対応ができます。お気軽にお問合せ下さい。(電話:050−3045−7910)(携帯:090−3521−1188)
■本事務局への参加希望を 頂いた各士業の方ありがとうございます。提携法律事務所との連絡も会員サイトに掲示していますのでログインしてください。行政書士
今井(貸金業務出身行政書士)も参加決定いたしました。来週にはさらに増員してお客様のご希望に添うようにいたします。
■ 改正点の概要
1.貸金業への参入条件の厳しくなりました。
・ 純資産が5,000 万円以上であること。 (登録済み業者は施行後1 年半以内に2,000 万円、5,000 万円に純資産額が引き上げられます。
・
2.貸金業協会の自主規制機能が強化されました。
・ 貸金業協会に貸金業者の加入をさせる。
・ 広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ、当局が認可する
枠組みを導入する
・ 広告、過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定し当局の認可が必要になります。
・ 枠組みを導入する
3.行為規制が強化されました。
・ 夜間、日中の執拗な取立行為などを禁止
・ 貸付けの際、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付すること。
・ 貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を禁止
・ 公正証書作成の委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契
約について公正証書の作成の嘱託を禁止
・連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明をすること。
ヤミ金融対策の強化
ヤミ金融に対する罰則の強化(懲役5 年→10 年)
面接営業エリア・・東京 埼玉 神奈川 横浜 神田 千葉 山梨 茨城 群馬 栃木 水戸 宇都宮 池袋 新宿 澁谷など首都圏で面接相談可能です。全国出張登録代行対応しています。
★山本安志法律事務所 神奈川 横浜の法律事務所
離婚・相続・遺言・交通事故・債務整理・会社再生・倒産の法律相談規則
,事業報告書、監査報告書,登録代行,日本貸金業協会,社内規則のひな形利用の注意点、行政書士への依頼、 社内規則ひな形販売についての考え方について解説したサイトです。東京都産業労働局金融部貸金業対策課が東京都庁の担当窓口です。
北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県、東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 長野県、新潟県
岐阜県 愛知県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 三重県 和歌山県 兵庫県 岡山県 島根県広島県 山口県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県
高知県 福岡県 、佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮 鹿児島県, 沖縄県 大阪府 名古屋市 横浜市 京都市 神戸市 北九州市 札幌市 仙台市 川崎市 横浜など全国対応
貸金業務登録、更新、社内規則、事業報告書作成の行政書士村上がご相談を承ります。

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