東京都行政書士会・行政書士村上事務所(東京都庁貸金業務登録推薦人名簿登載)
貸金業務の社内規則合格は行政書士では東京都庁受理第1号となりました。
平成19年12月19日貸金業法の改正法施行の概要を示しておきます。
主な改正点をご紹介いたします。
1.社内規則を作成し、都道府県知事の承認を受けることになりました。
2.4半期毎に広告実績を届けること。
3.会社の組織図を作成すること。
4.業務経歴書の提出すること。
5.事業報告書の提出すること。決算終了後三ヶ月以内です。 個人は12月31日が決算締め日となります。3月31日迄に提出しなければなりません。
6・貸金業務取扱主任者を設置していなければ申請できなくなります。
貸金業務取扱主任者設置義務は新制度です。これから更新申請をお考えの方は用意すべき書類が多くなっていますのでご注意ください。
本店移転・商号変更・役員変更・役員の住所変更・貸金業務取扱主任者の変更・電話番号の変更・URLの変更・業務の方法の変更など変更すべきチエック項目が多くなっています。
行政書士村上事務所では 既に改正貸金業法による申請届出を行っています。改正前と比べ大幅に複雑な手続きとなっています.
改正貸金業法の日本で最初の行政書士による専門サイトはここだけです(平成20年1月度)。
社内規則などの最新情報、貸金業登録申請代行オフイス、をご覧ください。
さらに詳しい解説は企業相談をご覧下さい。改正貸金業法と企業相談
貸金業は貸金業法に基づく登録申請・更新申請・変更届・社内規則作成などが必要となります。申請について行政書士村上事務所でお手伝いできます。お問合せ下さい。
(1)貸金業登録
(2)社内規則
(3)事業報告書
(4)業務報告書
(5)更新届
(6)貸金業務取扱主任者
(7)日本貸金業協会
(8)都道府県貸金業
(9)費用と事務所案内
(10)特定商取引法