貸金業
   

 

従来の貸金業の規制に関する法律は、法律の名称が貸金業法と変わり、貸金業者の登録要件が強化されました(本体施行日平成19年12月19日)今後貸金業務は一層の法令順守が要求されます。

■貸金業務が厳しく規制されるるようになった背景。
貸金業を営業したい方が簡単な届出だけで貸金業を開業できました。
悪質業者の過酷な取立て、高金利が社会問題化となりました。
昭和58年(1983)11月1日、貸金業規制法が制定、業者の登録制、業務内容を規制する 法律が施行、出資法も改正されました。 貸金業三法(出資法)貸金業規制法、利息制限法)が制定され、 クレサラ、多重債務問題が返済不能、貸金業の果たす経済的使命を盛り込んだ法律が施行されました。
■貸金業法は各年段階的に実施されます。
平成18年12月20日公布(第一段階)
平成19年12月19日施行(第二段階)⇒現在(平成20年8月)
平成20年6月頃(第三段階)
平成21年12月(第四段階、完全施行)
貸金業者は各段階の内容を理解して準備しておくことが必要になります。
事前に所轄所、財務局金融課、都道府県知事担当課、貸金業協会に事前届出をしておけば
突然送られてくる通知文書に慌てずにすみます。

■全国からのご質問に貸金業専門行政書士がご返事しました。(行政書士村上脩、貸金業務取扱主任者、東京都行政書士会推薦東京都庁貸金業務名簿搭載行政書士)  (行政書士佐藤善幸、貸金業務取扱主任者、東京都行政書士会推薦東京都庁貸金業務名簿搭載行政書士)

Q>>改正法(貸金業法)の概要を知りたいのですが?(東京都の貸金業者)
A>>貸金業の適正化
過剰貸付の抑制、金利の適正化、ヤミ金融対策の強化、多重債務問題の対応が主な内容です。(行政書士村上からのご返事)
Q>>財務局から社内規則の提出命令の通知書がきました。放置したらどうなりますか?(東京、埼玉、神奈川、札幌、名古屋、長崎、福岡のご相談者)
A>>放置していれば現調査に担当者が来たり、営業停止、登録取消のステップになります。(行政書士佐藤からのご返事)

■貸金業者の皆様へ

  平成19年12月19日貸金業法の改正法が施行になりました。
   主な改正点をご紹介いたします。
  1.社内規則を作成し、都道府県知事の承認を受けることになりました。
  2.4半期毎に広告実績を届けるようになります。
  3.会社の組織図を作成すること。
  4.業務経歴書の提出
  5.事業報告書の提出(決算終了後三ヶ月以内)
    個人は12月31日が決算締め日ですので、3月31日までとなります。

今後の施行スケヅール・・・平成18年12月20日公布からおおむね3年以内に下記事項が実施されていきます。

1、罰則強化(実施)
2、取立て規制強化・・貸金業協会の設立(自主規制を強化していく)
3、貸金業務取扱主任者の資格試験(国家試験へ移行)
4、財産的基礎要件に引き上げ⇒2000万円から5000万円へ引上げ
5、事前書面交付義務の導入
6、指定信用情報機関制度、総量規制
7、上限金利の引き上げ等

■日本貸金業協会が設立されました。
   日本貸金業協会は、平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行された「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」
(平成18年法律第115号)の第2条により、「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年法律第32号)の名称が「貸金業法」に改められたのと同時に、これまでの貸金業協会が、貸金業者を協会員とする民法第34条に基づく法人(民法法人)である各都道府県の貸金業協会とこれを会員とする民法法人である全国貸金業協会連合会との二重構造をなしていたものを廃止し、新しい法人として設立されたものです。
この新しい貸金業協会は、これまでの貸金業協会とは法人格が異なり、
貸金業法第26条第1項及び第2項に基づき、貸金業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立した法人(認可法人)です。
東京に本部を構え、全国47都道府県に支部を設置し、貸金業者を協会員とした新たな自主規制機関として内閣総理大臣の監督の下に置かれた、
従来の貸金業協会に比し機能を強化、強力な自主規制機関として期待されています。(日本貸金業協会からの引用です。)
今後貸金業者様は日本貸金業協会に加入されることをおすすめします。

■貸金業登録
■貸金業務取扱主任者業
■貸金業社内規則
■貸金業登録
貸金業をはじめたい、更新の際、社内規則の提出勧告が文書が送られてきた、
利息制限法 出資法のグレーゾーン金利 ダブルスタンダード
内部管理態勢の具体的な方針
コンプライアンスに係る基本的な方針等
顧客情報の管理に関する社内規則
外部委託に関する社内規則
本人確認に関する社内規則
疑わしい取引の届出に関する社内規則
苦情対応態勢に関する社内規則
不祥事件に関する社内規則
貸金業務取扱主任者に関する社内規則
禁止行為等に関する社内規則
勧誘及び契約時の説明に関する社内規則
過剰貸付けの禁止に関する社内規則
広告に関する社内規則
書面交付に関する社内規則
帳簿の備付け等に関する社内規則
帳簿の閲覧、謄写に関する社内規則
取立て行為に関する社内規則
債権譲渡に関する社内規則
業務の透明性の確保に関する社内規則
法令を遵守するための管理体制を記載した貸金業の組織図
貸付け業務経験者の業務履歴書
以上は平成20年4月時点の最低盛り込む内容です。業者様の実態に応じて詳しく記述してください。
■貸金業の更新申請について。
○ 貸金業の登録の有効期間は3年です。引き続き貸金業を営もうとする業者な登録の更新が必要です 。
○ 登録の更新を希望する業者は登録の有効期間の満了の日の2か月前までに登録の更新を申請しなければなりません。登録の更新を受けなければ、その有効期間後は登録の効力は失われます。再度新規登録ということになります。
○ 提出書類、手数料は新規登録と同様です。
○ 更新申請時に、登録拒否要件に該当した場合は、更新登録は拒否されます。また拒否後5年間は貸金業登録はできません。
■貸金業が登録が必要です。
金銭貸付
消費者金融
信販会社
クレジツト会社
リース業者手形割引業者貸付をおこなう百貨店、スーパーなど

■都道府県貸金業案内
  日本資金業協会支部
1 北海道支部 011-271-9766
2 宮城県支部 022-222-6545
3 岩手県支部 019-654-5146 福島県支部 024-536-3211
5 秋田県支部 018-863-1732
6 青森県支部 017-773-6700
7 山形県支部 023-646-2010
8 東京都支部 03-5739-3021 東京都港区高輪三丁目19番15号
9 神奈川県支部 048-824-0894 神奈川県横浜市中区弥生町二丁目15番地1
10 埼玉県支部 048-824-0894 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号
11 千葉県支部 043-284-4100 千葉県千葉市中央区弁天一丁目2番8号
12 山梨県支部 055-228-7821 山梨県甲府市伊勢一丁目4番5号
13 栃木県支部 028-624-0604 栃木県宇都宮市桜二丁目2番28号
14 茨城県支部 029-219-1511 茨城県東茨城郡茨城町長岡3523番地37
15 群馬県支部 027-232-8403 群馬県前橋市下小出町二丁目23番地の3
16 新潟県支部 025-222-7311
17 長野県支部 0263-37-8858
18 愛知県支部 052-752-1020 愛知県名古屋市千種区池下一丁目4番17号
19 静岡県支部 054-255-8484 静岡県静岡市葵区駿府町2番6号
20 三重県支部 059-226-9777 三重県津市広明町352番地4
21 岐阜県支部 058-253-2959 岐阜県岐阜市西野町七丁目4番地
22 石川県支部 076-231-1200
23 福井県支部 0776-21-5508
24 富山県支部 076-425-8291 富山県富山市堀端町4番4号
25 大阪府支部 06-6260-0921 大阪府大阪市中央区博労町一丁目8番8号
26 京都府支部 075-417-1946 京都府京都市上京区中立売通油小路西入東橋詰町74番4
27 兵庫県支部 078-392-3781 兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目2番18号
28 奈良県支部 0742-23-9535
29 和歌山県支部 073-433-1560
30 滋賀県支部 077-525-3860
31 広島県支部 082-546-0136 広島県広島市中区銀山町3番17号
32 山口県支部 083-973-6220
33 岡山県支部 086-803-0001
34 鳥取県支部 0857-26-2430
35 島根県支部 0852-24-2229
36 香川県支部 087-833-0888
37 愛媛県支部 089-946-4000
38 徳島県支部 088-622-7833
39 高知県支部 088-824-1495
40 熊本県支部 096-322-3640
41 大分県支部 097-534-9055
42 鹿児島県支部 099-223-9539
43 宮崎県支部 0985-25-8177
44 福岡県支部 092-721-0117 福岡県福岡市中央区舞鶴二丁目2番3号
45 佐賀県支部 0952-23-7375
46 長崎県支部 095-824-5503
47 沖縄県支部

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