貸金業
   

 

■貸金業者の方から多くのご相談を受けました。財務省、都道府県知事、貸金業協会からの指示文書、社内規則の提出要求に対してのご質問が多く寄せられました。貸金業取扱主任者を持つ行政書士がご回答します。

「日本貸金業協会」は28日、協会員に対する初の書類監査を開始しました。社内規則や内部管理体制の整備状況などについての回答用紙です。 回答期限は3月27日までとしており、法令違反の疑いがあればチエックされるでしょう。厳しい書類監査報告書です。 弊事務所でも書面作成のコンサルタントをおこなっています。混雑してきています。、ご希望の方は早めにご依頼ください。全国対応しています。弊事務所会員の方は無料相談を受けています、ログインしてください。(3月15日発)

Q>>東京都庁の窓口はどこになりますか?
A>>東京都庁産業局金融部貸金業対策課(本庁29階)です。申請の法人、変更、廃業の担当など担当者の方が違うので、事前に相談をとっていかれることをおすすめします。
Q>>行政書士東京の11月号に都庁申請窓口からの要望が掲載されましたが、詳しく説明してください(多数の行政書士から問合せがありました。今まで相談に来られた行政書士の方にはご説明していますが、法改正で従来とは違っています。

Q>>北海道石狩支庁から7月9日、社内規則の提出命令がきました。どうすればいいでしょうか?
A>>非協会員の方は金融庁のガイドラインなどを参考にして社内状況に応じて作成してください。
Q>>命令を放置すればどうなりますか?(札幌市の貸金業者の方)
A>>東京では都庁職員が実際に現地調査に来たとの報告がきています。営業停止、登録の取消も今後でてくるでしょう。
A>>社内規則は単なるひな形は危険です。社内の状況に応じて急ぎ書き上げて期限内提出をすすめます。
Q>>社内規則の作成依頼はどの方に依頼すればいいのでしょうか?(札幌市の貸金業者)
>>改正法後、社内規則の受理実績を確かめられることです。社内規則は今後も追加加提出が要求されます。
相談業務が不可欠です。相談業務、事後責任を負わないような方には依頼しないことです。
Q>>札幌で行政書士をしています。社内規則作成について協力してもらえますか?
A>>組織図とは何でQ>>行政書士、各士業の方のご相談に応じます。(行政書士村上からのご回答)
Q>>社内規則を出してくれと言われました
Q >>社内規則に手引書はないのですか貸金業に関したお問合せ・・・行政書士村上のご回答

貸金業法の登録を受けるためのアドバイス8東京中央区、千葉、埼玉、静岡、群馬、茨城などからご相談)
欠格要件にご注意ください

1、成年被後見人または被保佐人でないこと。
2、破産者で復権を得てない人。
3、貸金業の取消を受けた日から5年を経過しない者(貸金業規制法第37条第1項を参照)
4禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり5年を経過しない者
5、暴力団でなくなってから5年を経過しない者
6、営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かない者
7、財産的基礎を有しない者
こうした欠格要件がこの他にもあります。
貸金業登録に関する登録相談、申請代行を承ります。
電話:050−3045-7910 携帯:090-3521-1188(お急ぎの方は携帯へお電話ください)

Q>>貸金業をはじめるのにどんな施設などが必要になりますか(東京、神田、横浜、埼玉、神奈川からのご相談)

A>> 賃貸の事務所の場合、賃貸借契約書に貸金業事務所として認めるとの文言が必要です。(行政書士村上)
貸金業務取扱主任者を設置していること (行政書士佐藤)
法の定めた資金があること。
固定電話を引いていること 、携帯電話での開業は認めない。
過去の犯罪など欠格要件に該当しない者

貸金業者登録申請のすすめ方です。

登録を受けてから営業しなければならないこととなっております。

Q>>貸金業を始めたいのですが(静岡県の開業希望者)

A>>貸金業を営もうとする者は、登録を受けなければなりません。(行政書士佐藤からの回答)

Q>>貸金業を受けられない人はどういう人ですか?

A>>成年被後見人又は被保佐人、取消後3年を経過しない者、禁固以上の刑を受けたなど制限があります。(貸金業の規制等に関する法律 第6条)(行政書士佐藤からご返事)Q>>登録の更新は何年ですか?(大阪、神戸、福島、宮城、北海道苫小牧などからのご相談)A>>3年あきに登録を更新しなくてはなりません。(行政書士佐藤からの回答)
Q>>業務経験者3年以上の者の貸金会社が10年前に解散しています。勤務の証明が取れません(東京の相談者)
A>>業s経験者の源泉徴収が無理なら、社会保険庁での履歴で出せます。東京都庁に問い合わせたところ、職歴としての証明としては認めるとの「ことでした(行政書士村上のご返事)

Q>>貸金業者として登録しなければいkない事業は?

A>>消費者金融業者・手形割引業者・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
貸付けをするード会社や信販会社・貸付けをする百貨店、スーパーなど。(行政書士村上からのご回答)
Q>>申請者のヒアリングを受けてくれといわれました。(都庁からの指示でお問合せ)

A>ヒアリングは担当窓口に呼ばれ行われています。(行政書士村上)
Q>社内規則の提出要求がきました。ひな形だけでも出しておきたいのですが(埼玉県の業者)

A>社内規則は会社の内部規定書との整合性が問題になるようですが、貸金業務を中心に書き上げるので会社内部に説明して書き上げることです。会社の他の規定との整合性は会社の事情です(行政書士佐藤)


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