■貸金業開業したい新規開業者には社内規則が必要です、日本貸金業に提出します。貸金業書類作成代行します。
貸金業を開業したい方は、法人、個人共に貸金業法の定めれ要件を充たした書類を
貸金業協会に提出して各都道府県の許可を得なければ開業できません。
特に改正資金業では開業許可の要件が大幅に複雑になり、提出書類も多いので
相談を受けながら手続きをとられることをおすすめします。
■貸金業登録の申請手数料について
登録の申請または登録の更新申請では登録免許税、手数料を納付しなければなりません。
都道府県知事登録 新規登録 手数料 150,000円
郵便局で手数料を納付、証紙によって納付します。
登録更新 手数料 150,000円
財務局登録 新規登録 登録免許税 150,000円 郵便局で登録免許税を納付します。
登録更新 手数料 150,000円 収入印紙で納付します。
貸金業登録と開業

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