■・・・・・。従来は27程の申請書類でよかったものが、改正貸金業法では社内規則という書類を提出しなければなりません。
社内規則の内容は100以上の確認項目になっています。★会員の方は会員コーナーからログインしてください。
しかもこの社内規則は公開マニュアルなどなく作成することが面倒になっています。
昨年,新規開業の貸金業登録希望の依頼を受けたお客様の社内規則は100項目以上に及びました。
改正貸金業法では社内規則は貸金登録開業を希望する方、更新する方は全員提出しなければなりません
。当事務所も社内規則など確認項目が多いので、パートナー行政書士とプロジェクトを組んで
改正法の貸金業登録申請マニュアルを作成しています。平成19年12月、お客様、東京都庁行政書士作成の第一号、平成20年3月に許可証がでました。
■社内規則、監査書類など作成費用について。全国対応しています。
★社内規則の作成費用 (税込み)
・個人事業主の方 12万〜15万円(税込み)相談料込み。新規、更新、事業規模による違いです。
・法人の方 15万円〜20万円(税込み)相談料込み。法人規模などによる費用の違いです。
(★2)納期は発注後3日〜1週間を予定しています。
・緊急即日24時間以内作成も承りますが、即日作成しての緊急対応は別途見積となります。(全国対応可能)
★弊社の社内規則は80〜120ページ数になります。金融庁の指導通り、御社の事業内容、実態を考えながらの作成となります。
★★社内規則のページ数が20〜40ページでは、中身が薄いという理由で差し戻されたという相談者が増えています。
(都庁、福岡など)社内規則は100ページくらい詳しく書かないと都道府県の審査に通らない、
差し戻されると思われたらいいでしょう。金融庁の指導通りに、業者の実態に応じた作成が求められいます。
先着順で行っています。早めに申し込まれた方が費用がお得になります。
■社内規則をご自分で作成して提出、官庁から中身が薄いと書き直しを命じられたと
相談に来られる方が多くなっています。20ページから40ページでは後で書き直し
を命じられるケースが目に付きます。弊社の社内規則は100ページに及んでおり、依頼者の状況を書き込んでいます。
弊社の社内規則などは不受理が皆無です。
★社内規則以外の監査書類等は別途に見積をお出しします。
提出の締め切り日に間に合うように即お電話で状況確認、FAXで依頼書確認後、業務にはいります。夜10時まで受付ています
。電話050−3045−7910又は携帯090−3521−1188にお電話ください。詳細を打合せします。
★社内規則のひな形は会員の皆様には無料で提供しています。ログイン下さい。
提出の締め切り日に間に合うように即お電話で状況確認、FAXで依頼書確認後、業務にはいります。夜10時まで受付ています。
電話050−3045−7910又は携帯090−3521−1188にお電話ください。
詳細を打合せします。の書類をスピーディに日本貸金業協会に提出、
東京都庁に受理されました。既に上場企業の社内規則作成、貸金業者様とのコンサルタント業務契約が成立しています。
既存登録業者様も社内規則、組織図などが必要になります。登録申請書類の申請代行などの代行、お手伝いができます。
お急ぎの方は、携帯:090−3521−1188へお問合せ下さい。
(これから更新をする業者様)社内規則を急ぎ作成してください。従来とはちがいますので事前準備が必要です。)
■「日本貸金業協会」は28日、協会員に対する初の書類監査を開始しました。
社内規則や内部管理体制の整備状況などについての回答用紙です。
回答期限は3月27日までとしており、法令違反の疑いがあればチエックされるでしょう。厳しい書類監査報告書です。
弊事務所でも書面作成のコンサルタントをおこなっています。混雑してきています。、ご希望の方は早めにご依頼ください。全国対応しています。
弊事務所会員の方は無料相談を受けています、ログインしてください。(3月15日発)
■ 社内規則に関したご注意!!
2月にはいり、社内規則の再提出を求められた、社内規則だけなら安く相談にのるという方がいたので
、頼んで提出したが、暫くして定款、
営業方針などの記述に矛盾があるからと書きなおしてくるように指導されたとの相談がきだしています(東京・愛知・神奈川・札幌など)。
改正法では個別事業所に応じて社内規則など作成されなければならないという金融庁の指導項目があります。定款から営業方針、組織図、
社内規則が整合性のある矛盾なき文章で記述されなければなりません。
また事務所調査、ヒアリング審査で問題が出たので許可がおろせないと言われた、こうした相談もあります。
今後も社内規則だけを間に合せで作成しても再度提出を求められたり、
不許可になるケースが出てくると思われます。(2月19日、村上、、小美濃))
弊事務所では担当者が提出書類の全部をチエックして照合しながら社内規則を作成しています。
バラ売りで仕事を請負い作成したとしても、再提出が多くなれば、場当たりで作成した書類と判断されて不許可になることが考えられます。。
既に弊事務所はこうした危険性を予測していました。社内規則だけをひな形にあてはめても審査担当者から整合性を指摘されるでしょう。
申請者の皆様も現状の厳しい審査情況を認識され、記述の一言一句に注意を払いながら申請業務をすすめられことです。
弊事務所は、ご依頼者の注文価格に関係なく全部の書類を見させていただいたうえで、社内規則などを作成していていますが、
こうした審査状況を業者様にご理解いただいたうえで登録申請の代行業務を承っております。
★最近の情報の一部・・・・情報と対応策は今後も会員サイトで公開していきます、ログインしてください。
■今後、場当たり的に書き直して提出した書類は、とくに社内規則との記述内容の整合性が指摘され担当窓口から書き直し、
再提出の求められる申請者が各県で多くなっていくと予想しています(平成20年2月15日、村上、、小美濃)。
■2月15日で予告した通り、3月に東京、大阪では登録申請書の差し戻し、社内規則を準備するよう通知が業者に出されました。他の方が作成した
書類を見てくれないかとの相談、トラブルもおきはじめています。
当社はお客様と面談して実態に応じた社内規則を作成してきたのでトラブルがおきていません。
提出書類の差し戻しが何回かあれば
許可されないでしょう。こうした情報は今後も会員の方に逐一公開し。対応策も掲出していますので
、会員サイトでログインしてご確認ください(平成20年3月5日)
■弊事務所が提供する社内規則は全部合格しています。受理実績と合格する根拠は
会員コーナーで掲出しています。(3月6日、村上、亀頭、小美濃)
■3月になり東京、大阪では業者への連絡がいき始めています(2月15日検討会の予測通り)。
都道府県の担当窓口、日本貸金業協会からのアンケートなど。
会員んの方は回答の前に会員サイトをご確認ください(3月7日)
■社内規則に関して多くのご相談を受けるようなってきました。不受理された書類を見てみると
問題箇所を修正した文面にすれば受理されます。
しかし個々の箇所を訂正しても
冒頭に記述した定義との記述の矛盾が指摘されることがあります。
結局一部訂正であっても全文見直し作業をして定義と一貫した記述内容にしておくべきでしょう。
弊社は昨年、 貸金業法対応社内規則作成マニュアルを編集しており、不受理の理由と訂正方法を完成しています
、スピーデイに提出ができます。
以下不受理と解決法を抜粋しておきます。
・不祥事がおきた時の社内対応の方法につき記載不十分で不受理になったケース
・
相談者が不祥事は裁判で解決、裁判所の支払督促を記述し、刑事の対応策を書いていない、
顧客の利益を損なう行為の具体例の記載ミスによる不受理、
・
詐欺、背任、横領(犯罪構成要件該当性箇所の貸金業務との関連を記述したら受理されたケース)
・コンプライアンスプログラムの記述が個人情報守秘義務との関連から矛盾した記述をして不受理にされたケース
・
個人データへのアクセス制御に関した記述で、ID、パスワードの管理方法を具体的に記述しないで不受理にされたケース
・
個人データ漏洩事案対応規定に関して具体例だけ書いて提出したら次々と別なケースを聞かれ不受理になった、
つまり定義をしっかり記述していないから担当窓口で書類を返されたのです。
・貸金業法が要求する帳簿記載に関した帳簿取扱規則、約60項目のチエック項目の記述不十分で不受理になったケース
・
上述した不受理のケースはそれぞれの問題箇所を訂正補充すれば受理されます。
今回の社内規則の作成に困惑されている方の多くが、
業務運営方針と改正法、
貸金業法の要求する項目と矛盾しない、担当役所が文句を言えない、突っ込まれない、
不受理にさせないような提出書類にする必要があります
。社内規則など提出書類でのご相談を受けていますのでお問合せ下さい。 電話:050−3045−7910、 携帯:090−3520−1188
社内規則の作成には貸金業法はじめ個人情報保護法、本人確認法等の数十の法令の知識が必要になります。
貸金業はじめ既存法令と貸金業者の業務運営方針と業務諸規定、コンプライアンスマニュアル、個人情報保護方針、業務上の守秘義務などが
矛盾しないよう記述する必要があります。また個人データの取扱に関する記述もセンシティブ情報の取得、入力に関しても正確に記述してください。
「貸金業の業務に関する社内規則」の内容については金融庁からの情報で得ることができます。
■社内規則に関しては下記のような事項について記述することになります。
1、経営管理
2、個人情報の安全管理措置
3、外部委託
4、本人確認、疑わしい取引の届出
5、法令遵守.相談及び助言の対応はどうするのか
6、苦情等対応にはどう処すのか
8.貸金業務取扱主任者は設置しているか
9、禁止行為
例示してみましたが、要は経営理念や具体的業務内容が貸金業法はじめ既存の法令に反しないよう
記述しなければなりません。記述内容に一貫性や矛盾があると受理されないでしょう。
不受理の理由を担当窓口で教えてくれればいいのですが、記述内容の不備が指摘されずに書類が返されています。
登録受理実績のある者なら不備な箇所が見抜けますが、登録実績が無いと何度も担当窓口に通ったり、
登録受理実績のある方を探して書くことになります。
論より証拠、改正法後の貸金業法による受理実績がある事務所に依頼された方が早道です。
責任者を設置するなど管理体制の強化と内部管理体制を書面にして
金融庁に報告する義務ができました。こうした項目は法人、個人も必須となります、100以上の確認項目(A4120ページほど)
を提出しなければ受理して貰えませんし審査に合格しなければ不許可となります。
■ 貸金業法改正
◆ 主な改正点をご紹介いたします。
1.社内規則を作成し、都道府県知事の承認を受けることになりました。
2.4半期毎に広告実績を届けること。
3.会社の組織図を作成すること。
4.業務経歴書の提出すること。
5.事業報告書の提出すること。決算終了後三ヶ月以内です。事業報告書は社内規則とは別です。
金融庁に報告する面倒な書類です。手引書はありません。
個人は12月31日が決算締め日となります。3月31日迄に提出しなければなりません。
これから更新申請をお考えの方は用意すべき書類が従来よりもはるかに多くなっていますのでご注意ください。
貸金業は貸金業法に基づく登録申請・更新申請・変更届・社内規則作成などが必要となります。提出書類の概要を書きとめてみました。
例えば社内規則の作成、本店移転、役員変更、役員の住所変更、商号変更、貸金業務取扱主任者の変更、
電話番号の変更・URLの変更・業務の方法の変更など変更すべきチエック項目が多くなっています。
貸金業登録代行オフィス(行政書士村上事務所運営)では既に改正貸金業法による新規開業希望の事業者の申請届出を行っています。
改正前と比べ大幅に複雑で面倒な手続となりますが、お手伝いさせていただきます
貸金業登録
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