貸金業
   
 
 


      日本貸金業協会が設立されました。

日本貸金業協会

協会概要
日本貸金業協会は、平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行された「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成18年法律第115号)の第2条により、「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年法律第32号)の名称が「貸金業法」に改められたのと同時に、これまでの貸金業協会が、貸金業者を協会員とする民法第34条に基づく法人(民法法人)である各都道府県の貸金業協会とこれを会員とする民法法人である全国貸金業協会連合会との二重構造をなしていたものを廃止し、新しい法人として設立されたものです。
この新しい貸金業協会は、これまでの貸金業協会とは法人格が異なり、貸金業法第26条第1項及び第2項に基づき、貸金業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立した法人(認可法人)です。東京に本部を構え、全国47都道府県に支部を設置し、貸金業者を協会員とした新たな自主規制機関として内閣総理大臣の監督の下に置かれた、従来の貸金業協会に比し機能を強化、強力な自主規制機関として期待されています。(日本貸金業協会からの引用です。詳しくはホームページをご参照ください。


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