・ 登録を受けないで営業すると、5年以下の懲役もしくわ1000万円以下の罰金が併科されるという大変厳しい罰則になりました。(貸金業法47条)
・超高金利の貸付、無登録営業に対する罰則は強化、懲役5年⇒10年に引き上げた。 貸金業法
・貸金業を営もうとする者(不正手段)、無登録者第3条第1項の登録を受けない者、貸金業者(名義貸)⇒懲役10年 罰金3,000万円、法人両罰1億円 ・出資法(金銭の貸付を行う者が業として金銭の貸付を行う場合)懲役10年、罰金3000万円、法人量罰1億円
貸金業登録/