貸金業
   

 
■当サイトを運営行政書士は貸金業務取扱主任者に合格登録者で運用しています。
・国家資格試験合格者である貸金業務取扱主任者を必ず設置していなければ申請できなくなります。
・貸金業務取扱主任者設置義務は国家試験の新制度です。
・貸金業務取扱主任者は従来の研修での取得から国家試験に移行します。
貸金業務研修を終了して試験に合格した方には合格通知書が送られ、終了証書が公布されます。

    ・貸金業者は各営業所に国家試験に合格した「貸金業務取扱主任者」を設置しなければなりません。 ・新規登録の場合は登録後6ヶ月以内に設置しなければなりません ・更新の場合「貸金業務取扱主任者」を設置しなければ申請を受理されません。
    また、「貸金業務取扱主任者」は試験に合格した有資格者でなければ交代ができません。
    特に法人登録の場合は一つの営業所に二人以上の貸金業務取扱主任者を配置することが望ましいでしょう。
    個人登録の場合で営業所が一つの場合は、貸金業務取扱主任者の退職等の可能性がないので複数は位置する必要はないでしょう。但し、複数の営業所で営業している場合は法人登録と同様に、複数の貸金業務主任者の設置が必要となります。

    ■本年からの貸金業務研修に合格した方には合格通知はがき、

  • 貸金業の登録、変更が従来に比べて大幅に面倒な手続きとなりました。改正貸金業法対応や金融関係の申請などご相談下さい。
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