貸金業
   

 

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貸金業法等改正の概要
T.貸金業の適正化
1.貸金業への参入条件の厳格化
・ 純資産が5,000 万円以上であることを求める
(施行後1 年半以内に2,000 万円、上限金利引下げ時に5,000 万円の順に引上げ)
・ 法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入
し、合格者を営業所ごとに配置することを求める
2.貸金業協会の自主規制機能強化
・ 貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するととも
に、都道府県ごとの支部設置を義務づける
・ 広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ、当局が認可する
枠組みを導入する
3.行為規制の強化
・ 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
・ 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務づけ

・ 貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを
禁止
・ 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契
約について公正証書の作成の嘱託を禁止
・ 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がな
いことの説明を義務付け
4.業務改善命令の導入
・ 規制違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に加え、業務改善命
令を導入する
U.過剰貸付の抑制
1.指定信用情報機関制度の創設
・ 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度
を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組を整備する
※ 指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流を義務づける
2.総量規制の導入
・ 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける(個人が借り手の場合には、指定
信用情報機関の信用情報の使用を義務づけ)
@ 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
A 総借入残高が100 万円超となる貸付け
の場合には、年収等の資料の取得を義務づける
・ 調査の結果、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付けなど、返済能力を超えた
貸付けを禁止する ※ 内閣府令で売却可能な資産がある場合などを除く予定。
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V.金利体系の適正化
1.上限金利の引下げ
・ 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利
を20%に引下げる(これを超える場合は刑事罰を科す)
※ 利息制限法の上限金利(20%〜15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けに
ついては、行政処分の対象とする。
2.金利の概念
・ 業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含むこととする(た
だし、公租公課・ATM手数料を除く)
・ 貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超過した場合、超
過部分につき、原則として、保証料を無効とし、保証業者に刑事罰を科す
3.日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
W.ヤミ金融対策の強化
ヤミ金融に対する罰則の強化(懲役5 年→10 年)
※ 超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録営業などが該当
X.多重債務者問題に対する政府を挙げた取り組み
・ 政府は、関係省庁相互の連携強化により、多重債務問題解決のための施策を総合的か
つ効果的に推進する
Y.経過措置
1.施行スケジュール
・ 罰則の引上げ … 公布から1 ヶ月後
・ 本体施行 … 公布から1 年以内
(取立規制の強化、業務改善命令導入、新貸金業協会設立など)
・ 貸金業務取扱主任者の試験開始
・ 指定信用情報機関制度(指定の開始) 施行から1 年半以内
・ 財産的基礎引上げ(2 千万円)
・ 本体施行(再掲) … 公布から1年以内
・ 「みなし弁済」廃止、出資法上限金利の引下げ 等
(V.金利体系の適正化 1.〜3.)
・ 総量規制導入 施行から2 年半以内
・ 財産的基礎引上げ(5 千万円)
・ 事前書面交付義務導入
2.見直し規定
・ 貸金業制度のあり方について、施行から2 年半以内に、総量規制などの規定を円滑
に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じ
て所要の見直しを行う。
・ 出資法及び利息制限法に基づく金利規制のあり方について、施行から2 年半以内に、
出資法及び利息制限法の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性につい
て検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行う。
公布から概ね
3 年を目途

新規 貸金業登録の必要書類(法人登録)

本店移転・商号変更・役員変更・役員の住所変更・貸金業務取扱主任者の変更・電話番号の変更・URLの変更・業務の方法の変更・他に行っている業務の内容などです。

  改正貸金業法が平成19年12月19日に施行されました。
  今回の法改正により、新規登録では決められた純資産額が必要となりました。
  (従来は、個人300万円・法人500万円でした。)
    詳細は貸金業法登録代行オフイスにお問合せ下さい。

  資産用件を満たすための株式会社の設立、増資手続き等のご相談も承っております。
≪無料相談・お申し込みはコチラ≫
主な改正は下記のとおりです(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)
【貸金業の適正化】
  (1)参入条件が厳格され新規開業が簡単ではなくなりました。
   ・貸金業の登録には、純資産の額が5,000万円以上必要となりました。
       従来は、個人が300万円、法人が500万円でよかったのですが。
   ・貸金業務取扱主任者が設置されます。資格試験を導入し合格者を営業所毎に置くことになります。
(2)貸金業協会が自主規制機能が強化されました。
   ・貸金業協会は認可を受けて設立する法人となり、都道府県ごとの支部設置が義務づけられました。
   ・広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定し、当局の認可を受なければなりません。
(3)行為規制が強化されました。
   ・夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制が強化されました。
   ・貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付が義務づけとなりました。
   ・貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することが禁止となりました。
   ・公正証書作成にかかる委任状の取得が禁止となりました。
   ・利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託が禁止となりました。
   ・連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付けとなりました。
(4)業務改善命令のが導入されました。
   ・規制違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令を導入する

 

【過剰貸付の抑制】

  (1)指定信用情報機関制度の創設など詳しくは貸金業法登録代行オフイスにお問合せ下さい。
  
(2)総量規制の導入
   ・貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける
     (個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用を義務づけ)
     @ 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
     A 総借入残高が100 万円超となる貸付けの場合には、年収等の資料の取得を義務づける
   ・調査の結果、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けを禁止す る *内閣府令で売却可能な資産がある場合などを除く。

【金利体系の適正化】

  (1)上限金利の引下げなど詳細は貸金業法登録代行オフイスにお問合せ下さい。
(2)金利の概念
   ・業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含むこととする
    (ただし、公租公課・ATM手数料を除く)
   ・貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超過した場合、超過部分につき
    原則として、保証料を無効とし、保証業者に刑事罰を科す
(3)日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止

【ヤミ金融対策の強化】

    罰則の強化(懲役5 年から10 年)に処罰がさらに厳しくなりました。
    *超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録営業などが該当します。

【多重債務者問題に対する政府を挙げた取り組み】

    ・政府は、関係省庁相互の連携強化により、多重債務問題解決のための施策を総合的かつ効果的に
    推進する

【経過措置】

  (1)施行スケジュール
   ・罰則の引上げ … 公布から1 ヶ月後
   ・本体施行 … (平成19年12月19日に施行されました。)
     (取立規制の強化、業務改善命令導入、新貸金業協会設立など)
   ・貸金業務取扱主任者の試験開始・・・ 施行から1 年半以内
   ・指定信用情報機関制度(指定の開始) ・・・施行から1 年半以内
   ・財産的基礎引上げ(2 千万円) ・・・施行から1 年半以内
   ・本体施行(再掲) … (平成19年12月19日に施行されました。)
   ・「みなし弁済」廃止、出資法上限金利の引下げ 等・・・施行から2年半以内
     (V.金利体系の適正化 1.〜3.)
   ・総量規制導入 施行から2 年半以内・・・施行から2年半以内
   ・ 財産的基礎引上げ(5 千万円)・・・施行から2年半以内
   ・事前書面交付義務導入・・・施行から2年半以内
(2)見直し規定
   ・貸金業制度のあり方について、施行から2 年半以内に、総量規制などの規定を円滑に実施するため
    に講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行う。
   ・出資法及び利息制限法に基づく金利規制のあり方について、施行から2 年半以内に、出資法及び利
    息制限法の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の
    結果に応じて所要の見直しを行う (以上は金融庁からの資料に基づくものです)



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