貸金業登録
社内規則を作成してください。
貸金業法が大幅に変更されました。
これにより、従来のように必要書類を揃えて申請すれば通るというようなものではなくなり、審査がいっそう厳しきなっています。
さらに都道府県の担当者窓口、担当者の判断でも対応の違いがあります。
電話 050−3045−7910
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■社内規則・組織図とは
貸金業の新規登録や更新時には、膨大で複雑な社内規則や組織図などを日本貸金業協会に必ず提出しなければなりません。
特に社内規則については、金融庁の指導方針に従い、各会社ごとに状況に応じて作成する必要があります。
また、新たに提出しなければならない社内規則の確認作業に各都道府県担当者が時間がかかるため許可がおりるまでに4ヶ月程かかることがあります。
弊社は貸金業登録専門の行政書士です。全国対応しています。
■貸金業協会への入会はメリットがあります。
(1)貸金業協会とは、貸金業者を会員として設立された公益法人です。
(2)信用情報機関への加入申込みの便宜などが得られたりができるなどのメリットがあります。
■貸金業法改正の主な改正点をあげておきます。
(1)社内規則を作成して都道府県知事に提出、承認を受けること。
(2)会社の組織図を作成すること。法人では必須です。
(3)業務経歴書を提出する。業務報告書もかなり複雑です。
(4)決算終了後に事業報告書を提出。
■ 貸金業登録の更新
・ 貸金業登録の有効期間は3年です。(3年を経過すると自動的に失効します)
・ 有効期間満了の2ヶ月前までの期間に更新手続きをしてください。忘れると失効しますので、新たに申請ということになります。
更新業者の方は
1)貸金業務取扱主任者を設置してください。
2)社内規則を作成して提出してください。
3)現行の純資産額(個人が300万円、法人は500万円)が、1 年半後に2000万円、2年半以内に5000万円になる予定です。
■貸金業登録をしなければならない方
1、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
2、手形の割引、売渡担保等よって金銭の交付または授受の媒介を業として営もうとする者
は貸金業登録が必要です。
例えば ・消費者金融業者
・金銭貸借の媒介を業として行う者
・手形割引業者
・貸付を行う質屋・カード会社・信販会社・百貨店・スーパー・リース会社
■登録の機関の違いにご注意ください。
都道府県知事に登録 ⇒1つの都道府県の区域内のみに営業所、事務所を設置する場合
財務局登録⇒2つの都道府県以上に営業所がある場合
■貸金業登録の登録換え
知事登録者⇒他県に支店等を設置 財務局長登録になります。
知事登録者⇒他の都道府県に営業所を移転 移転先の都道府県知事登録になります。
財務局長登録者⇒営業所等を1つの都道府県のみにする 知事登録になります。
■許可要件
1ー営業所または事務所を持ち、固定電話を設置できること
2ー営業所または事務所ごとに、貸金業務取扱主任者を設置できること
3ー財産的基礎があること(個人の場合 300万以上 法人の場合 500万以上)
4ー申請者、役員等に登録拒否要件に該当する者がいないこと
■営業所・事務所の条件
1−固定電話を設置できる独立した事務所であることが必要です。
2−賃貸借である場合、賃貸借契約書に貸金業の事務所として使用を承諾するとの契約書がない場合、使用承諾書も添付してください。
■貸金業務取扱主任者の設置してください。■登録拒否要件
1、成年被後見人
2、被補佐人
3、破産者で復権を得ない者
4、登録取消しの日から5年を経過しない者
5、刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わった日から5年経過しない者
6、未成年者(その法定代理人が1〜5の登録拒否理由の1つに該当するとき)
7、登録申請書類の虚偽記載等
■ 財産的基礎
・ 貸金業の安易な登録を防ぐ趣旨から、申請者が一定の財産的基礎を有することが必要です。《法人の場合》
・資産合計−負債合計=500万円以上
《 個人の場合》
・資産合計−負債合計=300万円以上
■貸金業務取扱主任者は日本貸金業協会が開催します。
1−貸金業務取扱主任者は貸金業務に従事する人に対して業務が適正に行なえるよう助言したり指導したりする役割を担う人です。研修を受けて試験に合格した方です。
2−取扱主任者は、選任後の6ヶ月以内に「貸金業務取扱主任者研修」を受けて試験に合格、2週間以内に届出をしなければなりません。
■貸金業務取扱主任者を置いておかねばなりまん。
1−貸金業を営む営業所ごとに貸金業務取扱主任者を選任しなければなりません。
2−貸金業務取扱主任者は、選任された営業所に常勤し、他の営業所との兼任はできません。
3−監査役は主任者になれません。
貸金業務取扱主任者研修について。
1−主任者講習には、更新研修としての「主任者研修A」、新規研修としての「主任者研修B」があります。
2−主任者にはその有効期限満了前までに、更新研修として「主任者講習B」を受講させてください。
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