貸金業登録を希望した者が下記に該当すれば登録が拒否されます。
1、破産者で復権を得ないもの
2、登録取消を受けてから5年を経過しない者
3、刑事罰を受けて執行が終わり、刑の執行が受けることが無くなってから5年を経過しない者
4、登録申請書類に虚偽を記載した者
5、暴力団員でなくなってから5年を経過した者
などです。この他はお問合せ下さい。社内規則の情報社内規則の提出が必要
■幣社では社内規則を即作成いたします。全国対応、電話相談でも受け付けています。050−3045−7910、
携帯電話:090−2521−1188、行政書士村上にお問合せ下さい。貸金業登録、更新、監査書類などご相談を受けています。
貸金業の社内規則の書き方/貸金業登録が許可されない※法公布後1年以内に施行される内容について整備は金融庁のガイドラインがあります。以下要点を抜粋しておきました。
要は業者の実態に応じた社内規則の作成が重要になります。
○経営管理
○法令等遵守態勢等
・業績評価や人事考課等でのコンプライアンスの重視
○顧客情報の管理
○禁止行為等
・資金需要者等に虚偽を告げることや不確実な事項について断定的判断の提供禁
止など、禁止行為についての社内規則等の整備及び社内研修等による周知徹底
○勧誘及び契約締結時の説明態勢
・説明責任等に関する社内規則等の整備及び社内研修等による周知徹底
・適正な勧誘が履行される態勢の構築
・保証人となろうとする者が、十分な時間的余裕を持ってあらかじめ保証契約の内容
及びこれに伴う危険性について十分理解した上で契約を締結するための態勢整備
○過剰貸付けの禁止(総量規制を円滑に施行するための措置)
・適正な与信審査が確保される態勢整備 ・顧客の借入意思確認等
○広告規制
・貸金業協会に加入していない業者から提出された広告に係る資料については、貸
金業協会の自主規制基準等を勘案した検証
○書面の交付義務
○帳簿の備付け等
○帳簿の閲覧、謄写
・本人確認の方法及び閲覧・謄写の方法に関し、正当な理由なく過度の負担を課す
場合は、閲覧・謄写の拒否に該当するおそれ
○取立行為規制
○債権譲渡
○行政処分を行う際の留意点
⇒業務改善命令・停止命令等の処分を検討する
際には、行為の重大性・悪質性、行為の背景
となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適
切性を勘案すること
○貸金業関係連絡会
○貸金業監督者会議
・規制法から業法へ
・内部管理態勢を含めた業
務運営全般について、適
切性を検証する総合的な
監督行政へ
事務ガイドライン(第三分冊:
金融会社関係):貸金業者の
監督関係の廃止
従来の事務ガイドラインから総合的な監督指針へ
T.基本的な考え方
U.監督に当たっての評価項目
V.監督に係る事務処理上の留意点
貸金業者向けの総合的な監督指針
T.基本的考え方
U.監督に当たっての評価項目
V.貸金業者に係る事務処理上の留意点
貸金業登録

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