登録
   
     
貸金業
   

 


◆ 主な改正点をご紹介いたします。
1.社内規則を作成し、都道府県知事の承認を受けることになりました。
2.4半期毎に広告実績を届けること。
3.会社の組織図を作成すること。
4.業務経歴書の提出すること。
5.事業報告書の提出すること。決算終了後三ヶ月以内です。事業報告書は社内規則とは別です。金融庁に報告する面倒な書類です。手引書はありません。

個人は12月31日が決算締め日となります。3月31日迄に提出しなければなりません。
これから更新申請をお考えの方は用意すべき書類が従来よりもはるかに多くなっていますのでご注意ください。
貸金業は貸金業法に基づく登録申請・更新申請・変更届・社内規則作成などが必要となります。提出書類の概要を書きとめてみました。
例えば社内規則の作成、本店移転、役員変更、役員の住所変更、商号変更、貸金業務取扱主任者の変更、電話番号の変更・URLの変更・業務の方法の変更など変更すべきチエック項目が多くなっています。行政書士村上事務所では既に改正貸金業法による新規開業希望の事業者の申請届出を行っています。改正前と比べ大幅に複雑で面倒な手続となりますが、お手伝いさせていただきますのでご相談下さい。
新規 貸金業登録に必要な書類(個人登録の場合)
必要書類について。

■営業所について
□事務所賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本※賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要
□営業所写真は事務所概観の写真、ドアーを閉めた状態、開けた状態の事務所内の写真。
□営業所平面図
□営業所案内図
□賃貸借契約書の使用目的に貸金業務についての記載がない場合は使用承諾書が必要となります。

■事業主・貸金業務取扱主任者について
□登記されていないことの証明書
□身分証明書
□住民票抄本
□誓約書
□運転免許証・パスポートのコピーなど
□残高証明書では額300万円以上を証明するものが必要です。尚残高証明は残高の真実性を確認できるよう過去2ヶ月前までの証明を提出しなければなりません。
以上は概要です。詳しくはご相談に応じています

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