■貸金業登録は多数の申請書類を揃えて貸金業協会、県知事、財務局などの担当部署に提出しなければなりません。
平成19年12月19日貸金業法の改正法が施行になりました。
改正貸金業法は大幅に変更されました、ご注意ください。
(既存の登録業者の方)
(1)社内規則を新たに作成しなければなりません。
従来は27程の申請書類でよかったものが、100以上の確認項目になっています。しかもこの社内規則は公開マニュアルなどなく作成することが面倒になっています。昨年,新規開業の貸金業登録希望の依頼を受けたお客様の社内規則は100項目以上に及びました。平成19年の改正法施行に合わせ社内規則の作成マニュアルを完成していたので書類がすぐに整い無事に東京都庁で受理されました。新たな提出した社内規則は貸金登録を希望する方は全員提出しなければならず、当事務所も社内規則の確認項目が多いので、パートナー行政書士とプロジェクトを組んで完成して提出に至りました。既存登録業も変更届けが必要になります。申請書類の申請代行などお手伝いができますので当事務所にご相談ください。
(これから更新をする業者様)社内規則を急ぎ作成してください。従来とはちがいますので事前準備が必要です。)
(1)昨年11月頃は登録申請が受理されて2ヶ月ほどの審査期間との説明でしたが、本年1月4日都庁に伺ったところ、あまりに社内規則の確認項目が多く、膨大な提出書類が予想されること、また経営者及び貸金業務取扱主任者の口頭試問があるので審査機関は4ヶ月はみておいたほうがいいとのご助言を受けました。登録希望の方は早めの提出がいいでしょう。
(2)従来純資産額が個人が300万円、法人は500万円で良かったのですが、1年半後には2000万円に増加します。しかも将来は5000万円になる予定です。
(3)あららに罰則規定を新規 貸金業登録に必要な書類(個人登録の場合)
貸金業登録の必要書類について。
■営業所について
□事務所賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本※賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要
□営業所写真は事務所概観の写真、ドアーを閉めた状態、事務所内の写真。
□営業所平面図
□営業所案内図
□賃貸借契約書の使用目的に貸金業務についての記載がない場合は使用承諾書が必要となります。
■事業主・貸金業務取扱主任者について
□登記されていないことの証明書
□身分証明書
□住民票抄本
□誓約書
□運転免許証・パスポート等のコピー
□残高証明書では額300万円以上を証明するものが必要です。尚残高証明は残高の真実性を確認できるよう過去2ヶ月前までの証明を提出しなければなりません。
以上は概要です。詳しくは当事務所でもご相談に応じています。
■費用について
□登録免許税15万円
新規 貸金業登録の必要書類(法人登録)
■貸金業登録の際に法人について必要書類
□定款
□履歴事項全部証明書
□貸借対照表は純資産額が500万円以上が必要となります。
□残高証明書は貸借対照表の純資産額が500万円以上ない場合に必要となります。
□事務所賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本などの賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要です。
□使用承諾書※賃貸借契約書の使用目的に貸金業務についての記載がない場合必要
□営業所写真は外部写真、事務所内写真が必要になります。
□営業所平面図
□営業所案内図
■法人の役員・貸金業務取扱主任者について
□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□運転免許証・パスポート等のコピー
□略歴書
■費用について
□登録免許税15万円
貸金業登録の更新(法人・個人登録)
■貸金業の更新について
既存の登録された貸金業者は登録後3年で更新の申請をしなければなりません。
登録更新の際、100項目以上に及ぶ社内規則の添付が無いと受理されません。
■更新の申請期間について
更新申請は期間満了の日の5ヶ月前から2ヶ月前までにすますこと。
2ヶ月前までに申請しなければ、新規申請となり、登録番号が代わってしまいますのでご注意が必要です。
■貸金業登録の新規申請との大きな違いについて
貸金業務取扱主任者を設置していなければ申請できなくなりました。貸金業務取扱主任者設置義務はまだ制度ができてから日が浅いので、更新申請をお考えの方はご注意が必要です。
■更新にかかる費用について
更新申請についても登録免許税15万円必要です。
また、協会の会員以外の業者は、郵便料金700円が必要となります。
※参考 貸金業規制法 第3条第2項 前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
法律施行規則 第5条 貸金業者は、法第三条第二項 の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
変更届 貸金業登録で必要な変更届
変更について届出が必要な内容は多岐にわたります。
届出が必要な事項を羅列いたします。
本店移転・商号変更・役員変更・役員の住所変更・貸金業務取扱主任者の変更・電話番号の変更・URLの変更・業務の方法の変更・他に行っている業務の内容などです。
貸金業務取扱主任者
■貸金業者は各営業所に国家試験に合格した「貸金業務取扱主任者」を設置しなければなりません。
■新規登録の場合は登録後6ヶ月以内に設置しなければなりません
■更新の場合「貸金業務取扱主任者」を設置しなければ申請を受理されません。
また、「貸金業務取扱主任者」は試験に合格した有資格者でなければ交代ができません。
特に法人登録の場合は一つの営業所に二人以上の貸金業務取扱主任者を配置することが望ましいでしょう。
個人登録の場合で営業所が一つの場合は、貸金業務取扱主任者の退職等の可能性がないので複数は位置する必要はないでしょう。但し、複数の営業所で営業している場合は法人登録と同様に、複数の貸金業務主任者の設置が必要となります。
貸金業規制法によると、 第24条の7第1号 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。こうした規定があります。
貸金業の登録、変更が従来より大幅に面倒な手続きとなりました。改正貸金業法対応や金融関係の申請などは行政書士村にご相談下さい。
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貸金業者登録申請に必要な書類一覧表 |
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書類名 |
法人 |
個人 |
1 |
社内規則 |
○ |
○ |
2 |
組織図 |
○ |
○ |
3 |
業務経歴書 |
○ |
○ |
4 |
登録申請書 |
○ |
○ |
5 |
登録区分(第二面) |
○ |
○ |
6 |
令第3条に規定する使用人 |
○ |
○ |
7 |
営業所の名称、所在地 |
○ |
○ |
8 |
誓約書 |
○ |
○ |
9 |
業務の種類(第六面) |
○ |
○ |
10 |
業務の方法(第七面) |
○ |
○ |
11 |
他に行っている事業種類(第八面) |
○ |
○ |
12 |
身分証明書(本籍地発行) |
○ |
○ |
13 |
登記されていないことの証明書 |
○ |
○ |
14 |
住民票 |
○ |
○ |
15 |
本人確認書類(免許書など)写真はカラー |
○ |
○ |
16 |
沿革(役員が法人の場合) |
○ |
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17 |
株主、社員名簿 |
○ |
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18 |
登録申請者の名簿 |
○ |
○ |
19 |
定款なたは寄付行為 |
○ |
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20 |
貸借対照表) |
○ |
○ |
21 |
財産にかんした調書 |
○ |
○ |
22 |
金融機関の残高証明書 |
○ |
○ |
23 |
営業所の所有権限を証明する書面 |
○ |
○ |
24 |
営業所の写真(3枚カラー) |
○ |
○ |
25 |
営業所案内図、営業所見取図) |
○ |
○ |
26 |
電話番号、連絡先等 |
○ |
○ |
27 |
商業登記簿 |
○ |
|
28 |
登録申請者の履歴書 |
○ |
○ |
改正貸金業法が平成19年12月19日に施行されました。
今回の法改正により、新規登録では純資産額が500万円以上、登録済みの業者様
は段階的に2000万円、5000万円の純資産が必要となりました。
(従来は、個人300万円・法人500万円でした。)
資産用件を満たすための株式会社の設立、増資手続き等のご相談も承っております。
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主な改正は下記のとおりです(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)
【貸金業の適正化】
(1)参入条件の厳格化によって新規開業が簡単ではなくなりました。
・貸金業の登録には、純資産の額が5,000万円以上必要となりました。
従来は、個人が300万円、法人が500万円でよかったのですが。
・貸金業務取扱主任者が設置されます。資格試験を導入し合格者を営業所毎に置くことになります。
(2)貸金業協会の自主規制機能の強化
・貸金業協会は認可を受けて設立する法人となり、都道府県ごとの支部設置が義務づけられました。
・広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定し、当局の認可を受なければなりません。
(3)行為規制の強化
・夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制が強化されました。
・貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付が義務づけとなりました。
・貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することが禁止となりました。
・公正証書作成にかかる委任状の取得が禁止となりました。
・利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託が禁止となりました。
・連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付けとなりました。
(4)業務改善命令の導入
・規制違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令を導入する
金融庁で検討中です。
(2)社内規則の作成には貸金業法はじめ個人情報保護法、本人確認法等の数十の法令の知識が必要になります。
個人情報取扱責任者、法律遵守の責任者を設置するなど管理体制の強化と内部管理体制を書面にして
金融庁に報告する義務ができました。こうした項目は法人、個人も必須となります、100以上の確認項目
を提出しなければ受理して貰えませんし審査に合格しなければ不許可となります。
面接相談対応エリア、東京、埼玉、神奈川、千葉、栃木、茨城、山梨、横浜、川崎など関東首都圏で面談できます。 改正貸金業法の貸金業登録申請の代行 社内規則 ひな形 更新申請 変更届け 相談承ります。東京 埼玉 神奈川 千葉 北海道、札幌、全国対応:東京都横浜・川崎 ・上野 大阪府・京都府・福岡県・青森県・秋田県・岩手県・山形県 ・宮城県・福島県・山形県・栃木県・ 茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県 ・神奈川県・新潟県・長野県・山梨県・静岡県・愛知県・富山県・石川県 ・ 福井県・岐阜県・福井県・滋賀県・三重県・奈良県・和歌山県・兵庫県 ・鳥取県・岡山県・広島県・島根県・ 山口県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県 ・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・鹿児島県・沖縄県など電話相談、出張して対応できます。 貸金業登録の相談承ります。

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