貸金業
   

 

貸金業の更新には社内規則が必要です。改正法に対応した法人、個人の実績のある行政書士事務所にご依頼ください。
■更新について 
  既存の登録された貸金業者は登録後3年で更新の申請をしなければなりません。
登録更新の際、100項目以上に及ぶ社内規則の添付が無いと受理されません。
■更新の申請期間について
  更新申請は期間満了の日の5ヶ月前から2ヶ月前までにすますこと。
2ヶ月前までに申請しなければ、新規申請となり、登録番号が代わってしまいますのでご注意が必要です。

■新規申請との大きな違いについて
  貸金業務取扱主任者を設置していなければ申請できなくなりました。貸金業務取扱主任者設置義務はまだ制度ができてから日が浅いので、更新申請をお考えの方はご注意が必要です。

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